税務法規集

所得税基本通達 58-7(譲渡資産の譲渡直前の用途)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準適用範囲固定資産の交換

要約

固定資産の交換特例における譲渡資産の譲渡直前の用途の判定基準

適用条件
法第58条第1項の適用にあたり
備考
造成・改造後の用途の扱いおよび事業所得・雑所得となる場合の適用範囲について規定

所得税基本通達 58-7(譲渡資産の譲渡直前の用途)の条文本文

(譲渡資産の譲渡直前の用途)

58-7 法第58条第1項に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、例えば、農地を宅地に造成し、又は住宅を店舗に改造するなど当該譲渡資産を他の用途に供するために造成又は改造に着手して他の用途に供することとしている場合には、その造成又は改造後の用途をいう。
 なお、例えば、農地を宅地に造成した後、他人が所有する固定資産である宅地と交換したような場合において、その譲渡による所得が33-5により譲渡所得又は事業所得若しくは雑所得として取り扱われるときは、その土地のうち、当該譲渡所得の基因となる部分についてのみ固定資産に該当するものとして同条の規定を適用することができる。(昭56直資3-2、直所3-3改正)

(注) 当該事業所得又は雑所得に係る収入金額に相当する金額は、交換差金に該当することとなることに留意する。

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