(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)
58-9 一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、法第58条の規定の適用については、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等とする。(昭56直資3-2、直所3-3改正)
資産の一部を交換とし他を売買とした場合の法第58条の適用方法
(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)
58-9 一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、法第58条の規定の適用については、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等とする。(昭56直資3-2、直所3-3改正)
該当する裁決はありません。
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