税務法規集

所得税基本通達 58-9(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定計算交換差金

要約

資産の一部を交換とし他を売買とした場合の法第58条の適用方法

適用条件
一の資産につき一部を交換、他を売買とした場合
備考
法第58条を準用

所得税基本通達 58-9(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)の条文本文

(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)

58-9 一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、法第58条の規定の適用については、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等とする。(昭56直資3-2、直所3-3改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する