税務法規集

所得税基本通達 58-8(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件期限みなし規定固定資産の交換

要約

固定資産の交換特例における取得資産を同一用途に供する時期の判定

適用条件
法第58条第1項の特例を適用する場合
備考
改造等に着手している場合の擬制規定あり

所得税基本通達 58-8(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期)の条文本文

(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期)

58-8 固定資産を交換した場合において、取得資産をその交換の日の属する年分の確定申告書の提出期限までに譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したとき(相続人が当該用途に供した場合を含む。)は、法第58条第1項の規定を適用することができるものとする。この場合において、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するには改造等を要するため、当該提出期限までに当該改造等に着手しているとき(相当期間内にその改造等を了する見込みであるときに限る。)は、当該提出期限までに同一の用途に供されたものとする。(昭56直資3-2、直所3-3改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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