税務法規集

所得税基本通達 60-1(昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲経過規定取得費贈与等

要約

昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費の適用法令

適用条件
昭和47年12月31日以前に贈与、相続、遺贈又は低額譲渡により取得した資産が対象
備考
改正前の所得税法又は旧所得税法の規定を適用

所得税基本通達 60-1(昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費)の条文本文

(昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費)

60-1 法第60条第1項及び第4項の規定は、昭和48年1月1日以後に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産について適用され、昭和47年12月31日以前に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産については、所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法又は旧所得税法(昭和22年法律第27号をいう。)の規定が適用されることに留意する。(昭49直所2-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(注) 贈与等の時期に応じ、従前の法律の規定を示すと表4のようになる。

表4 贈与等の時期に応じた、従前の法律の規定

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