税務法規集

所得税基本通達 60-2(贈与等の際に支出した費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算取得費

要約

贈与、相続又は遺贈により資産を取得した際に支出した費用の取得費算入

適用条件
贈与、相続又は遺贈により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合
備考
登録免許税、不動産取得税等の必要経費算入分は除外

所得税基本通達 60-2(贈与等の際に支出した費用)の条文本文

(贈与等の際に支出した費用)

60-2 法第60条第1項第1号に掲げる贈与、相続又は遺贈(以下この項において「贈与等」という。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額については、37-5及び49-3の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留意する。(平17課資3-7、課個2-25、課審6-13追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(注) 当該贈与等以外の事由により非業務用の固定資産を取得した場合の登録免許税等については、38-9参照

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