(修正申告等をする場合における対象資産の国外転出時の価額等)
60の2―9 国外転出の日の属する年分の所得税につき、法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人が、対象資産の一部についてこれらの規定の適用を受けずに確定申告書を提出している場合において、当該個人が当該対象資産について修正申告をするときは、当該対象資産に係る国外転出時の価額等については、当該確定申告書の提出の際に適用した同条第1項から第3項までの各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額による。ただし、対象資産の全てについて同条第1項から第3項までの規定の適用を受けずに確定申告書を提出している場合において、当該個人が当該対象資産について修正申告をするときは、当該対象資産に係る国外転出時の価額等については、同条第1項第1号、第2項第1号又は第3項第1号に定める金額による。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(注) 税務署長が更正を行う場合の国外転出時の価額等についても同様の取扱いとなることに留意する。