(総収入金額に算入されていない対象資産)
60の2―10 法第60条の2第4項ただし書に規定する「同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上第1項各号、第2項各号又は前項各号に掲げる場合の区分に応じ第1項各号、第2項各号又は前項各号に定める金額が総収入金額に算入されていない有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引」とは、国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出はしているものの、同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける対象資産に係る国外転出時の価額等の全部又は一部が、譲渡所得等に係る総収入金額に算入されていないものをいうことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)