(回収不能の判定)
64―1 法第64条第1項に規定する収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を回収することができなくなったかどうか、又は同条第2項に規定する求償権の全部若しくは一部を行使することができなくなったかどうかの判定については、51-11から51-16までの取扱いに準ずる。(昭48直資4-6、直所2-22追加)
資産の譲渡代金や求償権の回収不能判定の取扱い
(回収不能の判定)
64―1 法第64条第1項に規定する収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を回収することができなくなったかどうか、又は同条第2項に規定する求償権の全部若しくは一部を行使することができなくなったかどうかの判定については、51-11から51-16までの取扱いに準ずる。(昭48直資4-6、直所2-22追加)
全7件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する