(法第63条の規定を適用した場合における税額の改算)
63―3 法第63条の規定を適用した場合における所得税の額の改算に当たっては、同条の規定により改算を要することとなる各種所得の金額から同条の規定により当該各種所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を控除し、その控除後の各種所得の金額を基として法第2編第2章(課税標準及びその計算並びに所得控除)(第3節(損益通算及び損失の繰越控除)及び第4節(所得控除)に限る。)から第4章(税額の計算の特例)までの規定を適用するものとする。この場合において、同条の規定を適用したことにより新たに法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けられることとなる者が法第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定により提出した更正の請求書に法第90条第4項に規定する事項を記載しているときは、同条第1項の規定の適用があるものとする。(昭46直審(所)19改正)
(注) 事業所得に係る源泉徴収の対象となる報酬、料金等が貸倒れとなった場合には、当該報酬、料金等に係る源泉徴収をされるべき所得税の額はなくなるから、法第120条第1項第5号(確定所得申告)に規定する源泉徴収をされるべき所得税の額の改算を行う。