税務法規集

所得税基本通達 64-2の2(各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算みなし規定回収不能額

要約

資産の譲渡代金等が回収不能となった場合に、所得計算上なかったものとみなされる金額の算定方法

適用条件
法第64条の規定を適用する場合
備考
措置法令の各規定による読み替え後の令第180条第2項を適用し、3つの金額のうち最も低い額となる点に留意が必要。

所得税基本通達 64-2の2(各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額)の条文本文

(各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額)

64―2の2 法第64条の規定により各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額は、措置法令第4条の2第9項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)第19条第24項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)第20条第5項(長期譲渡所得の課税の特例)第21条第7項(短期譲渡所得の課税の特例)第25条の8第16項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第25条の9第13項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第25条の11の2第20項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第25条の12の3第24項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)第26条の23第6項(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)及び第26条の26第11項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定により読み替えられた令第180条第2項の規定により、次に掲げる金額のうち最も低い金額となることに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭50直資3-11、直所3-19、昭56直資3-2、直所3-3、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(1) 令第180条第2項に規定する回収不能額等

(2) 当該回収不能額等が生じた時の直前において確定している法第64条第1項に規定する年分の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

(3) 当該回収不能額等に係る(2)に掲げる金額の計算の基礎とされる各種所得の金額

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