税務法規集

租税特別措置法施行令 第4条の2(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算読替規定準用規定委任様式上場株式等配当所得

要約

上場株式等に係る配当所得等の課税特例における対象利子等、計算方法、適用日の定義等

適用条件
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合に適用。
備考
所得税法および所得税法施行令の読替規定、財務省令への委任あり。

租税特別措置法施行令 第4条の2(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の条文本文

(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)

第四条の二 法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。

 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの

 法第六条第一項に規定する民間国外債の利子同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十三項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの

 法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。

 法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。

 法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。

 所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日

 所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日

 所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日

 法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下第七項までにおいて「取得勧誘」という。)同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。

 法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第百四条第一項課税総所得金額に係る所得税の額課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
 課税総所得金額の課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
 当該課税総所得金額当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
 当該総所得金額当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
 課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
 第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
 第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
 総所得金額若しくは総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額

 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
 して課税総所得金額して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
 の課税総所得金額の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
 第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第四項受けた受けた租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた
(法(租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた法
及び法及び同号の規定により読み替えられた法
第二百五十八条第五項第一号イ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
 課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
 第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号総所得金額総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
 の規定に準じて及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて

10 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

11 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。

12 法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。

13 法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。

14 法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。

15 法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

16 前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

17 法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。

18 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第12項第15項
    新設
    第17項第18項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

12 法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十項第一号に掲げる金額(法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。

更新 

12 法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十二項第一号に掲げる金額(法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。

 更新

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