(譲渡所得に関する買換え等の規定との関係)
64―3の2 譲渡所得の金額の計算につき、法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)又は措置法第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)(措置法第33条の2第2項(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第36条の5(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)、第37条の4(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)、第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)、第37条の6(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)若しくは第37条の8(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)の規定(64-3の3までにおいて「買換え等の規定」という。)と法第64条の規定の適用を受ける場合には、まず、買換え等の規定を適用し、次に同条の規定を適用することに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平7課所4-1、課資3-1、平11課所4-25、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令4課資3-7、課審7-16改正)