税務法規集

所得税基本通達 64-3の3(買換え等の規定の適用を受ける場合の回収不能額等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算回収不能額等買換え特例

要約

買換え等の特例適用時に回収不能となった譲渡対価の金額上限

適用条件
買換え等の規定の適用を受ける譲渡資産が対象
備考
法第64条第2項、令第180条第2項に関連

所得税基本通達 64-3の3(買換え等の規定の適用を受ける場合の回収不能額等)の条文本文

(買換え等の規定の適用を受ける場合の回収不能額等)

64―3の3 64-3の2の場合において、買換え等の規定の適用を受ける譲渡資産に係る譲渡対価のうち回収することができなくなった部分の金額法第64条第2項に規定する保証債務の履行に伴う求償権のうち当該求償権を行使することができなくなった部分の金額を含む。)が、当該買換え等の規定により当該譲渡資産のうち譲渡があったものとされる部分の収入金額を超えるときは、当該譲渡資産に係る令第180条第2項に規定する「回収不能額等」は、当該収入金額に相当する金額に限られ、当該超える部分の金額は、同項に規定する「回収不能額等」に含まれないことに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加)

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