税務法規集

所得税基本通達 64-3の5(概算取得費によっている場合の取得費等の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除概算取得費回収不能額

要約

概算取得費または概算経費控除を適用する場合の回収不能額等に伴う所得計算方法

適用条件
長期譲渡所得の概算取得費控除または山林所得の概算経費控除を適用する場合
備考
措置法第31条の4、第30条、令第180条第2項第2号に関連

所得税基本通達 64-3の5(概算取得費によっている場合の取得費等の計算)の条文本文

(概算取得費によっている場合の取得費等の計算)

64―3の5 譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費につき措置法第31条の4(長期譲渡所得の概算取得費控除)の規定の適用を受ける場合において、令第180条第2項第2号に規定する「回収不能額等に相当する収入金額又は総収入金額がなかったものとした場合」に計算される譲渡所得の金額を計算するときは、当該譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該回収不能額等が生じた時の直前において確定している譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費によるものとする。
山林所得の金額の計算につき措置法第30条(山林所得の概算経費控除)の規定の適用を受ける場合における山林所得の金額の計算上控除する必要経費についても、また同様とする。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平3課所4-7改正)

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