税務法規集

所得税基本通達 64-3の4(2以上の譲渡資産に係る回収不能額等の各資産への配分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算申告請求回収不能額等あん分

要約

2以上の譲渡資産にまたがる回収不能額等の配分方法および納税者による選択的な計算の容認

適用条件
回収不能額等がどの資産の譲渡に係るものか明らかでない場合に適用
備考
納税者が資産を選択して計算した場合の容認および更正の請求への適用あり

所得税基本通達 64-3の4(2以上の譲渡資産に係る回収不能額等の各資産への配分)の条文本文

(2以上の譲渡資産に係る回収不能額等の各資産への配分)

64―3の4 令第180条第2項に規定する回収不能額等が2以上の資産の譲渡に係る譲渡所得の収入金額について生じた場合において、当該回収不能額等がいずれの資産の譲渡に係る収入金額について生じたものであるか明らかでないときは、当該回収不能額等を当該回収不能額等に係る各資産の譲渡に係る収入金額の比によりあん分して計算した金額を当該各資産の譲渡に係る収入金額に対応する回収不能額等として、同項の規定を適用するものとする。ただし、当該明らかでないときに該当する場合であっても、納税者が2以上の資産のうちいずれか一の資産又は2以上の資産を選択し、当該選択した資産の譲渡に係る収入金額について当該回収不能額等が生じたものとして計算をして申告したときは、その計算を認めて差し支えない。法第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求をする場合においても、同様とする。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭57直資3-3、直所3-6改正)

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