税務法規集

所得税基本通達 64-5の3(保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準保証債務債務控除

要約

被相続人の保証債務を承継した相続人が債務履行のため資産を譲渡した場合の法第64条第2項の適用関係

適用条件
被相続人の保証債務を承継した相続人が資産を譲渡した場合
備考
相続税法第13条および法第64条第2項との関係

所得税基本通達 64-5の3(保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係)の条文本文

(保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係)

64―5の3 被相続人の保証債務を承継した相続人が、当該保証債務を履行するために資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡は、その保証債務を被相続人の債務として相続税法第13条(債務控除)の規定の適用を受けるときであっても、法第64条第2項に規定する「保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合」に該当するものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

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