(確定している総所得金額等の意義及び税額の改算)
64―6 令第180条第2項第1号に規定する「確定している法第64条第1項に規定する年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」の意義及び法第64条の規定を適用した場合における所得税の額の改算については、63-2及び63-3の取扱いに準ずる。
確定している総所得金額等の意義及び税額の改算の取扱い
(確定している総所得金額等の意義及び税額の改算)
64―6 令第180条第2項第1号に規定する「確定している法第64条第1項に規定する年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」の意義及び法第64条の規定を適用した場合における所得税の額の改算については、63-2及び63-3の取扱いに準ずる。
該当する裁決はありません。
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