税務法規集

所得税基本通達 66-2(契約の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義請負契約

要約

法第66条第1項における「契約」の定義。書面作成の有無を問わず当事者間の合意を指す

適用条件
工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期の判定において適用
備考
法第66条第1項に関連

所得税基本通達 66-2(契約の意義)の条文本文

(契約の意義)

66-2 法第66条第1項に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されている必要はないのであるから留意する。(平11課所4-1追加)

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