(契約の意義)
66-2 法第66条第1項に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されている必要はないのであるから留意する。(平11課所4-1追加)
法第66条第1項における「契約」の定義。書面作成の有無を問わず当事者間の合意を指す
(契約の意義)
66-2 法第66条第1項に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されている必要はないのであるから留意する。(平11課所4-1追加)
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