税務法規集

所得税基本通達 66-1(工事の請負の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲設計監理

要約

法第66条第1項に規定する工事の請負に含まれる範囲

備考
設計・監理等の役務提供のみは除外されるが、工事と一体の場合は含まれる点に留意

所得税基本通達 66-1(工事の請負の範囲)の条文本文

(工事の請負の範囲)

66-1 法第66条第1項に規定する工事(以下66-9までにおいて「工事」という。)の請負には、設計、監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平11課所4-1追加、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

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