(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
66-9 その年の12月31日の現況において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負の対価を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を差し引いた額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を当該年分に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第66条第2項に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該年分において必要経費に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3追加)