税務法規集

所得税基本通達 67-2(手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金損金帰属時期手形・小切手

要約

小規模事業者等の手形又は小切手取引における収入金額及び必要経費の算入時期

適用条件
法第67条第1項の規定の適用を受けている者が対象

所得税基本通達 67-2(手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期)の条文本文

(手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期)

67-2 法第67条第1項の規定の適用を受けている者が手形取引又は小切手取引を行った場合における当該取引に係る金額の収入金額又は必要経費の算入については、次によるものとする。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

(1) 手形取引

 受取手形にあっては、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を収入金額に算入し、割引したものについてはその割引した時にその手形金額を収入金額に算入するとともに割引料を必要経費に算入する。この場合において、割引した手形が不渡りとなったことにより遡求に応じて支払ったときは、その支払った時の属する年分の収入金額からその支払った金額に相当する金額を減額する。

 支払手形にあっては、その手形の支払をした時にその金額を必要経費に算入する。

(2) 小切手取引

 小切手取引にあっては、その小切手金額をその受取又は振出しの時の収入金額又は必要経費に算入する。この場合において、その小切手が不渡りとなったときは、その不渡りとなった時の属する年分の収入金額又は必要経費からその小切手金額に相当する金額を減額する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

イ 受取手形にあっては、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を収入金額に算入し、割引したものについてはその割引した時にその手形金額を収入金額に算入するとともに割引料を必要経費に算入する。この場合において、割引した手形が不渡りとなったことにより求に応じて支払ったときは、その支払った時の属する年分の収入金額からその支払った金額に相当する金額を減額する。

更新 

イ 受取手形にあっては、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を収入金額に算入し、割引したものについてはその割引した時にその手形金額を収入金額に算入するとともに割引料を必要経費に算入する。この場合において、割引した手形が不渡りとなったことによりそ求に応じて支払ったときは、その支払った時の属する年分の収入金額からその支払った金額に相当する金額を減額する。

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