税務法規集

所得税法 第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲要件委任小規模事業者帰属時期

要約

小規模事業者の不動産所得、事業所得及び雑所得における収入及び費用の帰属時期の特例

適用条件
青色申告承認を受けた居住者等のうち、政令で定める小規模事業者の要件に該当すること。
備考
具体的な算入金額の計算方法は政令に委任。

所得税法 第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の条文本文

(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)

第六十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

 雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

 前二項の規定の適用を受けるための手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(2件)

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