(サブリースに係るリース取引の判定)
67の2-3の2 資産の賃貸借(サブリースに該当するものに限る。)が法第67条の2第3項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定する場合において、当該資産の賃貸借が次のいずれかに該当するときは、当該資産の賃貸借は、67の2-3の取扱いにかかわらず、同項第2号に掲げる要件に該当することに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(1) サブリースにおける賃貸人の会計リース料の現在価値が、独立第三者間取引におけるリース料のおおむね90%以上であること。
(2) サブリースにおける賃貸人の会計リース期間が、ヘッドリースにおける残りの賃借人の会計リース期間のおおむね75%以上であること((1)による判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。)。
(注)
1 本文の次に掲げる用語の意義は、それぞれ次による。
(1) サブリース サブリース取引(原資産が賃借人から第三者(以下この項において「サブリースの賃借人」という。)にさらにリースされ、当初の賃貸人と賃借人との間のリースが依然として有効である取引をいう。以下この項において「サブリース取引」という。)における当初の賃借人とサブリースの賃借人との間のリースをいう。
(2) 独立第三者間取引におけるリース料 サブリース取引の対象とする原資産に係るサブリースのリース開始日に現金で全額が支払われるものと仮定した場合のリース料(当該サブリースを実行するために必要な知識を持つ自発的な独立第三者の当事者が行うと仮定した場合のリース料に限る。)をいう。
(3) ヘッドリース サブリース取引における、当初の賃貸人と賃借人との間のリースをいう。
2 サブリースの賃借人が本文の判定を行う場合には、本文(1)中「賃貸人の会計リース料」とあるのは「賃借人の会計リース料」と、本文(2)中「賃貸人の会計リース期間」とあるのは「賃借人の会計リース期間」と、それぞれ読み替える。