税務法規集

所得税基本通達 67の2-3の3(これらに準ずるものの意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示土地の賃貸借

要約

令第197条の2第1項に規定する「これらに準ずるもの」としての土地の賃貸借の具体例

適用条件
令第197条の2第1項の適用に関し
備考
令第197条の2第1項第1号及び第2号の要件に準ずるものについて

所得税基本通達 67の2-3の3(これらに準ずるものの意義)の条文本文

(これらに準ずるものの意義)

67の2-3の3 令第197条の2第1項に規定する「これらに準ずるもの」として同項第1号及び第2号に掲げる要件に準ずる土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(1) 賃貸借期間の終了後、無償と変わらない名目的な賃料によって賃貸借に係る契約の更新をすることが賃貸借に係る契約において定められている賃貸借(契約書上そのことが明示されていない賃貸借であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)

(2) 賃貸人に対してその賃貸借に係る土地の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人の賃借料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっている賃貸借

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)8月18日 施行

(これらに準ずるものの意義)

67の2-3の3 令第197条の2第1項に規定する「これらに準ずるもの」として同項第1号及び第2号に掲げる要件に準ずる土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

新設 
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