(受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等)
67の3-3 受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する譲渡所得の基因となる資産を信託し、当該受益者等課税信託の受益者等となる者が法人である場合における法第67条の3第5項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(1) 当該法人が対価を負担せずに受益者等課税信託の受益者等となる者であるときは、法第59条第1項の規定により、当該資産を信託した時における価額に相当する金額を収入金額として当該委託者の譲渡所得の金額を計算する。
(2) 当該法人が対価を負担して受益者等課税信託の受益者等となる者であるときは、当該対価の額を収入金額として当該委託者の譲渡所得の金額を計算する。
なお、この場合において、当該対価の額が法第59条第1項第2号に規定する額であるときは、同項の規定が適用される。
(注) 法第67条の3第6項から第8項までの規定の適用に関しても同様となる。