税務法規集

所得税基本通達 70-1(被災事業用資産に含まれるもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義被災事業用資産

要約

被災事業用資産に含まれる棚卸資産の範囲

適用条件
不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る資産が対象
備考
法第70条第3項、令第81条第1号に関連

所得税基本通達 70-1(被災事業用資産に含まれるもの)の条文本文

(被災事業用資産に含まれるもの)

70-1 法第70条第3項に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産が含まれるものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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