税務法規集

所得税基本通達 7-6(送金の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義送金

要約

法第7条第1項第2号に規定する送金の範囲

備考
法第7条第1項第2号に関連

所得税基本通達 7-6(送金の範囲)の条文本文

(送金の範囲)

7-6 法第7条第1項第2号に規定する送金には、国内への通貨の持込み又は小切手、為替手形、信用状その他の支払手段による通常の送金のほか、次に掲げるような行為が含まれる。(平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)

(1) 貴金属、公社債券、株券その他の物を国内に携行し又は送付する行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの

(2) 国内において借入れをし又は立替払を受け、国外にある自己の預金等によりその債務を弁済することとするなどの行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する