(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
9―1 労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける補償のうち、同法第79条(遺族補償)及び第80条(葬祭料)の規定により受ける遺族補償(同法第82条(分割補償)に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する非課税所得に該当する。
労働基準法に基づく遺族補償及び葬祭料の非課税扱い
(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
9―1 労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける補償のうち、同法第79条(遺族補償)及び第80条(葬祭料)の規定により受ける遺族補償(同法第82条(分割補償)に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する非課税所得に該当する。
該当する裁決はありません。
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