税務法規集

所得税基本通達 70-12(船舶等の捜索費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金捜索費用

要約

災害で行方不明となった船舶、航空機、牛馬等の事業用資産の捜索費用を災害関連費用に含める

適用条件
事業用資産が災害により行方不明となった場合
備考
令第203条第2号の「その他これらに類する費用」に該当

所得税基本通達 70-12(船舶等の捜索費用)の条文本文

(船舶等の捜索費用)

70-12 災害により行方不明になった船舶若しくは航空機又は牛馬等の事業用資産の捜索費用等は、令第203条第2号に規定する「その他これらに類する費用」に含まれるものとする。

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