(更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合)
70-13 法第70条第4項に規定する「純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、」には、提出された確定申告書につき通則法第23条(更正の請求)に規定する更正の請求に基づく更正により新たに純損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
更正の請求による更正で新たに純損失が生じた場合の繰越控除適用要件への算入
(更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合)
70-13 法第70条第4項に規定する「純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、」には、提出された確定申告書につき通則法第23条(更正の請求)に規定する更正の請求に基づく更正により新たに純損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する