税務法規集

所得税基本通達 70-13(更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件請求みなし規定純損失繰越控除

要約

更正の請求による更正で新たに純損失が生じた場合の繰越控除適用要件への算入

適用条件
更正の請求により純損失の金額があることとなった場合
備考
法第70条第4項、通則法第23条

所得税基本通達 70-13(更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合)の条文本文

(更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合)

70-13 法第70条第4項に規定する「純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、」には、提出された確定申告書につき通則法第23条(更正の請求)に規定する更正の請求に基づく更正により新たに純損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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