(居住者が死亡した場合の繰越控除の適用関係)
70-15 法第70条第1項及び第2項に規定する純損失の金額を有する者が死亡した場合には、これらの純損失の金額については、これらの規定の適用はないこととなるのであるから、被相続人の事業を承継した相続人があった場合であっても、当該相続人の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除することができないことに留意する。
(注) 被相続人の死亡した日の属する年及びその前年において生じた純損失の金額については、法第141条第1項又は第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により当該被相続人の死亡した日の属する年の前年分又は前前年分に繰り戻して還付の請求ができることに留意する。