(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
70の2-1 法第70条の2第4項第2号の事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額及び同号かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
事業用固定資産の特定非常災害による損失金額の計算における51-2及び51-6の準用
(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
70の2-1 法第70条の2第4項第2号の事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額及び同号かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する