税務法規集

所得税基本通達 70の2-1(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定特定非常災害事業用固定資産

要約

事業用固定資産の特定非常災害による損失金額の計算における51-2及び51-6の準用

適用条件
法第70条の2第4項第2号の損失金額を算出する場合
備考
通達51-2及び51-6の取扱いに準ずる

所得税基本通達 70の2-1(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)の条文本文

(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)

70の2-1 法第70条の2第4項第2号の事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額及び同号かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)

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