税務法規集

所得税基本通達 70-6(災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件損金災害損失

要約

災害後おおむね1年以内(やむを得ない場合は3年以内)に取壊し等をした資産の損失額および費用の災害損失への算入

適用条件
災害により損壊・価値減少した資産を取壊し又は除去した場合

所得税基本通達 70-6(災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例)の条文本文

(災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例)

70-6 災害により損壊し又は価値が減少した資産を取壊し又は除去した場合であっても、それが災害後相当な期間使用した後に行われたときは、その資産につき取壊し又は除去により生じた損失はもちろん、その資産の取壊し又は除去に要する費用その他の付随費用も災害損失には含まれないのであるが、災害後おおむね1年以内(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年以内)に取壊し又は除去したときは、その資産の取壊し又は除去により生じた損失及びその資産の取壊し又は除去に要する費用その他の付随費用の全てを災害損失に含まれるものとして差し支えない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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