税務法規集

所得税基本通達 70-7(登記登録の抹消費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示災害関連費用登記登録抹消費用

要約

被災事業用資産の登記登録の抹消費用を、災害関連費用の「その他の付随費用」に含める

適用条件
災害により滅失・損壊した事業用資産を対象とする。
備考
所得税法施行令第203条第1号に関連。

所得税基本通達 70-7(登記登録の抹消費用)の条文本文

(登記登録の抹消費用)

70-7 災害により滅失した被災事業用資産又は損壊し若しくは価値が減少したことにより取壊し若しくは除去した被災事業用資産につき要する登記登録の抹消費用は、令第203条第1号に掲げる「その他の付随費用」に含まれるものとする。

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