税務法規集

所得税基本通達 70-8(第三者に対する損害賠償金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件損金純損失の繰越控除災害関連費用

要約

第三者への損害賠償金、見舞金、弔慰金等の災害関連費用への算入

適用条件
災害による事業用建物等の倒壊で第三者に損害を与えた場合、または保管中の第三者物品に損害が生じた場合
備考
法第45条第1項第8号の必要経費不算入分を除く

所得税基本通達 70-8(第三者に対する損害賠償金等)の条文本文

(第三者に対する損害賠償金等)

70-8 次に掲げるような場合において、損害賠償金、見舞金、弔慰金等として支出する費用は、法第45条第1項第8号(必要経費に算入されない損害賠償金)に該当するものを除き、令第203条に規定する費用に含まれるものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)

(1) 災害により事業用の建物又は構築物等が倒壊し、その倒壊により第三者に損害を与えた場合

(2) 災害により事業に関連して保管している第三者の物品について損害が生じた場合

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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