税務法規集

所得税基本通達 72-3(原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算原状回復費資本的支出

要約

災害等で損壊した資産の原状回復費と資本的支出の区分が困難な場合の按分計算

適用条件
原状回復のための支出と資本的支出の区分が困難な場合
備考
原状回復費の30%を原状回復のための支出、残余を資本的支出として計算可能

所得税基本通達 72-3(原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例)の条文本文

(原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例)

72-3 災害等により損壊した法第72条第1項に規定する資産について支出した金額で、その金額を当該資産の原状回復のための支出の部分の額とその他の部分の額とに区分することが困難なものについては、その金額の30%に相当する額を原状回復のための支出の部分の額とし、残余の額を資本的支出の部分の額とすることができる。(昭57直所3-1改正)

(注) 上記により計算された原状回復のための支出の額であっても、令第206条第1項第2号ロかっこ書の規定により、法第72条第1項に規定する損失の金額に含まれないものがあることに留意する。

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