税務法規集

所得税基本通達 72-2(資産について受けた損失の金額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算雑損控除

要約

雑損控除の対象となる資産について受けた損失金額の計算基礎

適用条件
令第206条第3項各号に掲げる資産が対象
備考
令第206条第3項参照

所得税基本通達 72-2(資産について受けた損失の金額の計算)の条文本文

(資産について受けた損失の金額の計算)

72-2 令第206条第3項各号に掲げる資産について受けた損失の金額は、個々の資産ごとに、次に掲げる金額のいずれかを基礎として計算することに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

(1) 損失を生じた時の直前におけるその資産の価額

(2) 令第206条第3項各号に定めるその資産の取得費とされる金額に相当する金額

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