(資産について受けた損失の金額の計算)
72-2 令第206条第3項各号に掲げる資産について受けた損失の金額は、個々の資産ごとに、次に掲げる金額のいずれかを基礎として計算することに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
(1) 損失を生じた時の直前におけるその資産の価額
(2) 令第206条第3項各号に定めるその資産の取得費とされる金額に相当する金額
雑損控除の対象となる資産について受けた損失金額の計算基礎
(資産について受けた損失の金額の計算)
72-2 令第206条第3項各号に掲げる資産について受けた損失の金額は、個々の資産ごとに、次に掲げる金額のいずれかを基礎として計算することに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
(1) 損失を生じた時の直前におけるその資産の価額
(2) 令第206条第3項各号に定めるその資産の取得費とされる金額に相当する金額
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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