税務法規集

所得税基本通達 72-5(災害等関連支出の控除年分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外期限申告雑損控除

要約

災害等関連支出を前年分の雑損控除として算入できる要件

適用条件
1月1日から3月15日までの間に支出し、前年分の確定申告を行う場合
備考
前年分として算入した場合は、支出日の属する年分の損失に含めない

所得税基本通達 72-5(災害等関連支出の控除年分)の条文本文

(災害等関連支出の控除年分)

72-5 令第206条第1項各号に掲げる支出をした場合には、当該支出をした金額はその支出をした日の属する年分の法第72条第1項に規定する損失の金額となるのであるが、その年1月1日から3月15日までの間に支出をした金額については、その支出をした日の属する年の前年分(災害等のあった日の属する年以後の年分に限る。)同項に規定する損失の金額として確定申告を行っている場合は、これを認めるものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 当該確定申告を行っている場合には、その支出をした金額は、その支出をした日の属する年分の当該損失の金額に含まれないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する