(大規模な災害の意義)
72-6 令第206条第1項第2号に規定する「大規模な災害」とは、同号イからハまでに掲げる支出その他これらに類する支出が1年を超えて支出されると認められる災害をいうのであるが、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第1号(定義)に規定する「特定大規模災害」は、同項第2号に規定する「大規模な災害」に該当することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加)
(注) この取扱いは、令第203条第2号(被災事業用資産の損失に含まれる支出)に規定する「大規模な災害」についても同様であることに留意する。