税務法規集

所得税基本通達 73-4(健康診断及び美容整形手術のための費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外医療費控除

要約

健康診断及び美容整形手術費用の医療費控除の適用可否

備考
重大な疾病発見後の治療がある場合は例外的に算入可能

所得税基本通達 73-4(健康診断及び美容整形手術のための費用)の条文本文

(健康診断及び美容整形手術のための費用)

73-4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。

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