税務法規集

所得税基本通達 73-5(医薬品の購入の対価)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外医療費控除

要約

医療費控除の対象となる医薬品の定義および疾病予防・健康増進目的の除外

適用条件
医薬品の購入費を医療費控除に含める場合
備考
薬機法第2条第1項の定義を準用

所得税基本通達 73-5(医薬品の購入の対価)の条文本文

(医薬品の購入の対価)

73-5 令第207条第2号に規定する医薬品とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項(医薬品の定義)に規定する医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に該当するものであっても、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。(平26課法10-14、課個2-22、課審5-27改正)

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する