税務法規集

所得税基本通達 74・75-2(前納した社会保険料等の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外申告請求社会保険料等前納

要約

1年以内の前納または法令に基づく前納をした社会保険料等の全額を支払った年の控除額とすること

適用条件
前納期間が1年以内、または法令に前納規定がある場合に適用
備考
確定申告書等への記載が必要。適用せずに提出した後の更正の請求では適用不可。

所得税基本通達 74・75-2(前納した社会保険料等の特例)の条文本文

(前納した社会保険料等の特例)

74・75―2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定に基づき前納したものについては、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除申告書に記載した場合には、74・75-1の(2)にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。
 なお、この前納した社会保険料等の特例(以下この項において「特例」という。)を適用せずに確定申告書を提出した場合には、その後において更正の請求をするときにおいても、この特例を適用することはできないことに留意する。(平25課個2-8、課法9-3、課審5-28改正)

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