(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
74・75―3 健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条(休業補償)に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)