税務法規集

所得税基本通達 74・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除

要約

給与から控除される社会保険料等に含まれる範囲


所得税基本通達 74・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)の条文本文

(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)

74・75―3 健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条(休業補償)に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

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