(被保険者が負担する療養の費用)
74・75―6 国民健康保険に基づく療養の給付を受けた者が負担する療養の費用は、告知書等に基づいて保険者(市町村、特別区又は国民健康保険組合をいう。)に納付する場合においても、法第74条第2項第2号に掲げる国民健康保険の保険料又は国民健康保険税ではないことに留意する。(昭60直所3-21、直資3-5改正)
(注) 上記により納付した費用は、医療費控除の適用に当たっては、支払った医療費となる。
国民健康保険の療養費用負担分を社会保険料控除の対象外とし、医療費控除の対象とすること
(被保険者が負担する療養の費用)
74・75―6 国民健康保険に基づく療養の給付を受けた者が負担する療養の費用は、告知書等に基づいて保険者(市町村、特別区又は国民健康保険組合をいう。)に納付する場合においても、法第74条第2項第2号に掲げる国民健康保険の保険料又は国民健康保険税ではないことに留意する。(昭60直所3-21、直資3-5改正)
(注) 上記により納付した費用は、医療費控除の適用に当たっては、支払った医療費となる。
該当する裁決はありません。
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