税務法規集

所得税基本通達 74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算在勤手当

要約

在勤手当の非課税分に相当する社会保険料及び小規模企業共済等掛金の計算方法

適用条件
法第74条第2項及び法第75条の適用に関し
備考
法第9条第1項第7号の非課税給与を基準に算出

所得税基本通達 74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)の条文本文

(在勤手当に係る保険料、掛金等)

74・75―5 法第74条第2項本文かっこ内に規定する「第9条第1項第7号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るもの」とは、同号に掲げる給与を含めた給与等の総額について計算される保険料、掛金等の金額から、同号に掲げる給与を支払わないものとした場合に計算される保険料、掛金等の金額を控除した金額に相当する保険料、掛金等をいうものとする。

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