(在勤手当に係る保険料、掛金等)
74・75―5 法第74条第2項本文かっこ内に規定する「第9条第1項第7号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るもの」とは、同号に掲げる給与を含めた給与等の総額について計算される保険料、掛金等の金額から、同号に掲げる給与を支払わないものとした場合に計算される保険料、掛金等の金額を控除した金額に相当する保険料、掛金等をいうものとする。
在勤手当の非課税分に相当する社会保険料及び小規模企業共済等掛金の計算方法
(在勤手当に係る保険料、掛金等)
74・75―5 法第74条第2項本文かっこ内に規定する「第9条第1項第7号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るもの」とは、同号に掲げる給与を含めた給与等の総額について計算される保険料、掛金等の金額から、同号に掲げる給与を支払わないものとした場合に計算される保険料、掛金等の金額を控除した金額に相当する保険料、掛金等をいうものとする。
該当する裁決はありません。
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