税務法規集

所得税基本通達 77-2(居住の用に供する家屋)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲地震保険料控除

要約

地震保険料控除の対象となる居住の用に供する家屋の範囲および附属建物の取扱い

適用条件
居住用と事業用を併用している場合を含む

所得税基本通達 77-2(居住の用に供する家屋)の条文本文

(居住の用に供する家屋)

77-2 法第77条第1項に規定する居住の用に供する家屋については、次のことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

(1) 居住の用と事業等の用とに併用している家屋は、居住の用に供している部分だけが居住の用に供する家屋に該当すること。

(2) 次に掲げるようなもので居住の用に供する家屋と一体として居住の用に供していると認められるものは、居住の用に供する家屋に含まれること。

 門、塀又は物置、納屋その他の附属建物

 電気、ガス、暖房又は冷房の設備その他の建物附属設備

(注) 通常の損害保険約款等によれば、イに掲げるものは保険証券等に明記されていない限り保険等の目的に含まれないものとされ、ロに掲げるものは特約のない限り保険等の目的に含まれるものとされている。

この条文を参照している裁決(0件)

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