税務法規集

所得税基本通達 77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定地震保険料控除

要約

責任開始日前に支払った地震保険料の支払日の取り扱い

適用条件
損害保険契約等に基づく責任開始日前に保険料を支払った場合
備考
責任開始日において支払ったものとみなす。

所得税基本通達 77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)の条文本文

(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)

77-3 損害保険契約等法第77条第2項に規定する損害保険契約等をいう。以下この項及び77-5において同じ。)に基づく責任開始日(保険会社等において損害についててん補責任を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)前に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料法第77条第1項に規定する地震保険料をいう。以下77-7までにおいて同じ。)については、現実の支払の日によらず、その責任開始日において支払ったものとする。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

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