税務法規集

所得税基本通達 77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除地震保険料控除

要約

一の契約に居住用資産とそれ以外の資産が含まれる場合の地震保険料控除額の計算方法

適用条件
居住用資産と事業用資産等が同一の保険契約に含まれる場合
備考
保険証券等に区分表示がない場合の算式による計算について

所得税基本通達 77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)の条文本文

(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)

77-5 法第77条第1項に規定する家屋又は資産(以下この項及び次項において「居住用資産」という。)と事業用の家屋、商品等とが一括して保険又は共済(以下この項及び次項において「保険等」という。)の目的とされている場合のように一の損害保険契約等に基づく保険等の目的とされた資産のうちに居住用資産とそれ以外の資産とが含まれている場合には、その契約に基づいて支払った地震保険料のうち居住用資産に係るものだけが控除の対象となることに留意する。この場合において、保険等の目的とされた資産ごとの地震保険料が保険証券等に明確に区分表示されていないときは、次の算式により計算した金額を居住用資産に係る地震保険料の金額とする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

(1) 居住の用と事業等の用とに併用する資産が保険等の目的とされた資産に含まれていない場合

 その契約に基づいて支払った地震保険料の金額×(居住用資産に係る保険金額又は共済金額)÷(その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額)

(2) 居住の用と事業等の用とに併用する資産が保険等の目的とされた資産に含まれている場合

 居住用資産につき(1)により計算した金額+〔その契約に基づいて支払った地震保険料の金額×(居住の用と事業等の用とに併用する資産に係る保険金額又は共済金額)÷(その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額)×その資産を居住の用に供している割合〕

(注) 店舗併用住宅のように居住の用に供している部分が一定しているものについては、次の割合を居住の用に供している割合として差し支えない。

 (居住の用に供している部分の床面積)÷(その家屋の総床面積)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 居住用資産につき(1)により計算した金額+〔その契約に基づいて支払った地震保険料の金額×(居住の用と事業等の用とに併用する資産に係る保険金額又は共済金額)÷(その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額)×その資産居住の用に供している割合〕

更新 

 居住用資産につき(1)により計算した金額+〔その契約に基づいて支払った地震保険料の金額×(居住の用と事業等の用とに併用する資産に係る保険金額又は共済金額)÷(その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額)×その資産の居住の用に供している割合〕

 更新

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