(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)
77-5 法第77条第1項に規定する家屋又は資産(以下この項及び次項において「居住用資産」という。)と事業用の家屋、商品等とが一括して保険又は共済(以下この項及び次項において「保険等」という。)の目的とされている場合のように一の損害保険契約等に基づく保険等の目的とされた資産のうちに居住用資産とそれ以外の資産とが含まれている場合には、その契約に基づいて支払った地震保険料のうち居住用資産に係るものだけが控除の対象となることに留意する。この場合において、保険等の目的とされた資産ごとの地震保険料が保険証券等に明確に区分表示されていないときは、次の算式により計算した金額を居住用資産に係る地震保険料の金額とする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
(1) 居住の用と事業等の用とに併用する資産が保険等の目的とされた資産に含まれていない場合

(2) 居住の用と事業等の用とに併用する資産が保険等の目的とされた資産に含まれている場合

(注) 店舗併用住宅のように居住の用に供している部分が一定しているものについては、次の割合を居住の用に供している割合として差し支えない。
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