(支出した場合の意義)
78-1 法第78条第1項に規定する「特定寄附金を支出した場合」とは、同条第2項に規定する特定寄附金を現実に支払ったことをいうから、当該特定寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は、現実の支払には該当しないことに留意する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
特定寄附金を支出した場合の意義(現実の支払を指し、手形振出は除外)
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