税務法規集

所得税基本通達 78-3(入学に関してする寄附金に該当するもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示入学寄附金

要約

入学に関して支出する寄附金の範囲および該当例

適用条件
所得税法第78条第2項の寄附金控除の適用に関し

所得税基本通達 78-3(入学に関してする寄附金に該当するもの)の条文本文

(入学に関してする寄附金に該当するもの)

78-3 法第78条第2項本文かっこ内に規定する「入学に関してするもの」については、次のことに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

(1) 自己又は子女等の入学を希望して支出する寄附金は、入学辞退等により結果的に入学しないこととなった場合においても、これに該当すること。

(2) 自己又は子女等が入学する学校に対して直接支出する寄附金のほか、当該学校と特殊の関係にある団体等に対して支出するものもこれに該当すること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する